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昭和63年に柔道整復師法の一部改正が行われ、柔道整復師免許は都道府県知事から厚生大臣(現厚生労働大臣)に移管され、受験資格や養成施設の指定基準が改正されました。
そして、平成4年に財団法人柔道整復研修試験財団が、柔道整復師の国家試験に係る試験機関及び登録機関と指定され、試験・登録事務の他、各養成施設卒業前の実技認定審査の実施や生涯研修事業を行ってまいりました。
近年、医療の進歩はめざましく、高齢化に伴う疾病構造の変化、患者と医療関係者とのコミュニケーションのあり方、国民の医療に対する関心の高まりなど、医療を取り巻く環境は大きく変化しております。このような状況の中、平成12年には医師法の改正が行われ平成16年度から医師臨床研修制度が実施され、平成18年度からは歯科医師臨床研修制度も実施されております。
柔道整復師は、古来の伝統医学と実践的施術を継承するとともに、医学的知識や判断能力など資質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であります。
そのため柔道整復師の養成施設においても、臨床実習は相当時間義務付けられておりますが、将来独立して患者と接し問診・視診・触診などにより傷病の柔整診断や施術を行なう柔道整復師においては、今まで以上に臨床能力を高めておく必要があります。そのためには卒後直ちに少なくとも1年間以上は施設にて臨床研修指導を受け、高い臨床能力を修得させておく必要があります。
このような状況のもと、卒後臨床研修制度報告書(平成13年度)をもとに、現状に見合った形での柔道整復師卒後臨床研修要領を定め、平成17年度から柔道整復師の総意と責任のもと自主的に卒後臨床研修を実施し、法制化に向け関係機関への協議など鋭意努力しております。
実施にあたりましては、社団法人日本柔道整復師会などの業界諸団体、並びに社団法人全国柔道整復学校協会と一体となり、柔道整復施術所と医療機関のご協力をいただき社会の信頼と尊敬を得られる柔道整復師の研修に努めてまいりたいと考えております。
柔道整復師国家試験を経て免許を取得された際には、生涯教育の一環として是非柔道整復師卒後臨床研修に参加されることをお勧めいたします。
平成21年12月1日
| 財団法人柔道整復研修試験財団 | 制度委員会 | ||||
|
委員長 | 山口 綱孝 | |||
| 委 員 | 谷口 和久 坂本 正憲 本コ 義明 |
木山 時雨 佐久間 稔晴 |
|||
柔道整復師卒後臨床研修実施要領 |
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| 1. | 研修の目的 | |||
| 柔道整復師卒後臨床研修(以下、「臨床研修」という。)は、柔道整復師が医療人としての人格を涵養するとともに、果たすべき社会的役割を認識しつつ、業務として取り扱う外傷などに適切に対応出来るよう、基本的な臨床能力(態度、基本的知識、技能)を身に付けることにある。 | ||||
| 2. | 主催 | |||
| 財団法人柔道整復研修試験財団 | ||||
| 3. | 実施時期及び研修期間 | |||
| 原則として平成22年4月から平成23年3月までの1年間とし、研修 (勤務)時間は常勤に準ずることとする。 なお、採用日が4月2日以降の場合は、その日から1年間とする。 |
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| 4. | 対象者 | |||
| 原則として、新規免許取得者(既免許取得者で研修を希望する者も含む。) ただし、臨床研修期間中に開業した場合、その時点で研修生の資格を喪失する。 |
||||
| 5. | 研修内容 | |||
| 財団が認定する柔道整復師卒後臨床研修施設(以下、「臨床研修施設」という。)において1年間の臨床研修を受けるとともに、財団主催の医療人研修講座(全科目必修)を受講するものとする。 | ||||
| (1) | 臨床研修施設(柔道整復施術所又は医療機関)で、以下の研修科目を研修するものとする。 (評価対象30項目:18頁 |
|||
@ |
医療人としての基本的姿勢・態度 | |||
| 良好な患者・施術者関係、守秘義務、インフォームドコンセント、安全管理 | ||||
A |
経験すべき柔整療法、検査、手技 | |||
| 医療面接技法、身体診察法(検査、手技を含む)、柔道整復師の業務範囲、適応症の見極め、緊急性の把握と対応 | ||||
B |
経験すべき施術法、評価 | |||
| 整復、固定、後療法、治療機器の効果と取り扱い、患者評価・指導管理 | ||||
C |
経験すべきその他事項 | |||
| 施術録・証明書などの記載、療養費委任払い事務、医接連携 | ||||
D |
柔道整復施術所研修の場合は、医療機関見学研修を含めることが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 医療人研修講座の受講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修カリキュラムは全科目必修とし、全国9会場で実施するが、原則として申込時に選択した受講会場で全10科目(4日間・20時間)を受講するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 医療人研修カリキュラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 講義は、T基礎・U臨床・V応用の科目順に実施することを原則とするが、講師などの都合により前後することもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 開催地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 平成22年度は東京・関東、近畿・大阪は合同開催となる。 なお、開催地については平成23年度以降に合同開催を検討中。 また、自宅・勤務先所在地以外での申し込みも可能。 |
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| B | 研修講座開催日程の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 全受講会場別4日間の科目別日程表は、直接受講生に送付する。 (平成22年7月中を予定。) |
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| ロ. | 財団ホームページに掲載。 ホームページhttp://www.zaijusei.com |
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| 6. | 申込方法及び研修費用 | |||
| (1) | 申込期間 | |||
| 平成22年1月15日(金)から平成22年5月31日(月)まで(消印有効)とし、柔道整復師試験合格発表前、及び免許登録完了前の申込も受け付ける。(試験に合格しなかった場合、研修申込は取消となる。) | ||||
| (2) | 研修申込方法及び研修費用 | |||
| 申込は、次の@ABの様式を作成し財団へ送付すること。(三つ折り可) | ||||
@ |
柔道整復師卒後臨床研修申込書の作成 (様式1:13頁 |
|||
| イ. | 研修申込者は、「申込書」に必要事項を記載すること。 | ロ. | 研修申込者は臨床研修施設の開設者から、臨床研修の受入承諾を得て、開設者から卒後臨床研修希望施設欄に施設に関する必要事項の記載と「研修受入承諾印」を受けること。 |
|
| その際に、臨床研修施設が財団の認定柔道整復施術所、又は届出医療機関となっているかを開設者などに確認すること。(財団のホームページで確認することができる。) | ||||
| なお、臨床研修を希望する施設(柔道整復施術所または医療機関)が未認定または未届の場合は、開設者等に「卒後臨床研修」の趣旨をご理解いただき、卒後臨床研修施設認定申請書(様式8:20頁 |
||||
| 臨床研修施設の要件については8頁10 |
||||
A |
柔道整復師卒後臨床研修証の作成 (様式2:14頁 |
|||
| 研修証に指定サイズの顔写真(縦4cm×横3cm、カラー・白黒を問わない)を貼付し、氏名、住所、選択受講会場名などの必要事項を記載すること。 | ||||
B |
柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書の作成 (様式4:16頁 |
|||
| イ. | 研修生の研修費用は10,000円とする。 | |||
| ロ. | 研修申込者は、研修費用を所定の払込取扱票(様式3:15頁 なお、手元に所定の「払込書」がない場合は、金融機関備付の「払込書」でもよい。 |
|||
| ハ. | 金融機関から戻される「払込受付証明書」を、「払込報告書」の1.「貼付欄」に貼付すること。 | |||
| ニ. | 新規免許取得者は2.の5マスに、「平成22年柔道整復師試験受験番号」を記載すること。 | |||
| ホ. | 既免許取得者は3.の5マスに、「免許登録番号」を左詰めで記載すること。 | |||
| ヘ. | 4.には研修申込者に関する必要事項を記載すること。 | |||
| ト. | 研修申込手続き後、試験に合格しなかった場合の研修費用は、振込手数料を控除し返金するので、財団へ申し出ること。 (研修証交付後に研修を辞退する場合は返金をいたしません。) |
|||
C |
研修申込書の受付後、財団からの通知 | |||
| イ. | 「申込書・研修証・払込報告書」の受付後、財団は「研修証」に研修生番号を付し、公印を押印のうえ、研修申込者に概ね1か月後に交付する。(未着の場合は財団に問い合わせること。) | |||
| ただし、新規免許取得者の場合は合格発表後申込受付順に交付する。 | ||||
| なお、臨床研修は4月1日から開始し、4月2日以降採用の場合は、その日からの開始とし、1年後をもって修了する。 | ||||
| ロ. | 研修申込者(以下、「研修生」という。)に交付された「研修証」を、研修生は施設開設者に提示し、研修生が保管すること。 | |||
| ハ. | 研修生は交付を受けた「研修証」により、医療人研修講座受講証(様式5:17頁 |
|||
| ニ. | 「研修証・受講証」は医療人研修講座には必ず持参すること。 | |||
| 7. | 研修修了後の必要な手続き | |||
| (1) | 医療人研修講座の修了 | |||
@ |
研修生は、医療人研修講座の全科目を受講後、速やかに「受講証」のみを財団へ送付すること。 | |||
A |
未受講科目がある研修生は次年度において全科目受講後、「受講証」を「評価表」((2)参照)とともに指導者(柔道整復施術所においては指導柔道整復師・施術管理者、医療機関においては指導医師)から財団へ送付すること。(指導者から研修生に送付の指示も可。) | |||
| (2) | 臨床研修施設における研修の評価 | |||
| 研修生は、評価項目について積極的に研修し、1か月〜3か月、4か月〜6か月、7か月〜9か月の研修期間毎、及び10か月から12か月を含む1年間の研修結果を、柔道整復師卒後臨床研修評価表(以下、「評価表」という。様式6:18頁 |
||||
| なお、自己評価及び指導者評価と総合評価については、「評価表」
(18頁裏面) |
||||
| (3) | 臨床研修の修了報告 | |||
| 1年間の臨床研修修了後に、指導者から「評価表」を財団へ送付する。 (指導者から研修生に送付の指示も可。) | ||||
| 8. | 研修修了認定証(以下、「修了認定証」という。)の交付 | |||
| (1) | 研修修了の審査 | |||
| @ | 臨床研修の総合評価 | 「評価表」に基づく研修内容の審査 | ||
| A | 医療人研修講座 | 全10科目の受講 | ||
| (2) | 交付手続きと交付時期 | |||
| @ | 「修了認定証」は、送付を受けた「評価表・受講証」を財団が審査し、修了が認定された後、概ね2か月後に交付する。 | |||
| A | 受講証を既に財団へ送付済みで、臨床研修の修了日が平成23年3月末日となる研修生は、評価を受けた「評価表」を、4月以降に速やかに財団へ送付する。送付を受けた財団は、修了要件を満たしている研修生に「平成23年4月1日付」をもって「修了認定証」を交付する。 | |||
| B | 受講証を既に財団へ送付済みで、臨床研修の修了日が平成23年4月以降となる研修生(「9.研修生の留意事項(2)Aロ:6頁」を参照のこと)は、修了後に速やかに財団へ「評価表」を送付する。財団は修了要件を満たしている研修生に平成22年度修了生として「臨床研修修了日付」をもって「修了認定証」を交付する。 | |||
| C | 平成22年度臨床研修を修了し、研修講座の未受講科目がある研修生は、平成23年度で「未受講科目を受講修了した日付」をもって、「修了認定証」を交付する。 | |||
| 9. | 研修生の留意事項 | ||||
| (1) | 研修実施要領のフローチャート(10頁〜11頁 |
||||
| (2) | 申込後の変更などについて | ||||
| @ | 住所・氏名などの変更 | ||||
| 柔道整復師卒後臨床研修参加研修生変更届(様式7:19頁 |
|||||
| 財団からの送付物は、郵便、宅配便のメール便などで送付しているが、郵便受けに名前がないと配達されない場合があるので注意されたい。 | |||||
| なお、免許登録関係との手続とは異なるので注意すること。 | |||||
| A | 次の場合は、速やかに財団へ連絡し必要な手続きを必ず行なうこと。 | ||||
| イ. | 臨床研修施設の変更 | ||||
| ロ. | 離職などにより研修期間中に中断、または再開となった場合 ※ 平成22年度臨床研修期間中に中断期間があり、1年間の研修が修了しない場合は平成23年度中での研修を認める。 |
||||
| ハ. | 「研修証・受講証」などを紛失した場合 | ||||
| (3) | 医療人研修講座の受講 | ||||
| @ | 医療人研修講座日程表の送付は7月中の予定であるが、未着の場合は財団に問い合わせること。 | ||||
| A | 原則として、申込時に選択した主受講会場で全10科目(4日間・20時間)を受講すること。 | ||||
| なお、申込時の会場での受講が困難な場合は、他の会場での受講も認める。(会場変更の手続方法については、7月中に予定されている日程表の送付と共に連絡する。) | |||||
| B | 臨床研修期間中に離職などにより、次の臨床研修施設が未定の場合でも講座の受講を認める。 | ||||
| C | 「研修証・受講証」を必ず持参すること。 | ||||
| D | 講座受講時の服装 | ||||
| 受講する際は、講師及び関係者に失礼のない服装を着用すること。 | |||||
| E | アンケート実施 | ||||
| 講座の最終日(4日目)に臨床研修を含めての意見・要望などのアンケートを行なう。 | |||||
| F | 未受講科目がある場合の取扱 | ||||
| イ. | 平成23年度での受講を認める。 | ||||
| ロ. | 平成23年度で全科目の受講が確認できれば、受講の最終日をもって「修了認定証」を交付する。 | ||||
| ハ. | 受講の追加費用は徴収しない。 | ||||
| ニ. | 平成22年度交付の「研修証・受講証」を必ず持参すること。 | ||||
| 10. | 臨床研修施設の認定要件 | |||||
| 臨床研修施設は柔道整復施術所及び医療機関とする。 | ||||||
| (1) | 柔道整復施術所 | |||||
| 【認定の要件】@〜Dの該当する要件を全て満たしていること。 | ||||||
| @ | イ | 柔道整復師が開設者であり、開設後3年以上の開業経験がある こと。 | ||||
| ただし、開設者が資格を有していない場合にあっては、当該施設において指導柔道整復師(施術管理者)としての管理経験が3年以上であることを確認のうえ認定する。 | ||||||
| ロ | 複数の柔道整復施術所を開設している場合は、イの要件を確認のうえ認定する。 | |||||
| A | 養成施設附属柔道整復施術所にあっては、経過年数を問わない。 | |||||
| B | 平成18年3月以降の免許取得者が、開設者あるいは指導柔道整復師(施術管理者)となる場合は、本財団の主催する卒後臨床研修の修了者であること。 | |||||
| C | 開設者は、人格、見識に優れかつ、骨折・脱臼などの施術並びに柔道整復師に与えられた業務全般にわたって十分な指導能力及び評価能力を有する指導者であること。 | |||||
| D | 現在、あるいは過去に行政処分を受けている場合は認定しないことがある。 | |||||
| (2) | 医療機関 | |||||
| 医療機関にあっては、財団に柔道整復師卒後臨床研修施設届【医療機関用】(様式9:21頁 |
||||||
| 11. | 臨床研修施設の申請又は届出方法 | |||||
| (1) | 柔道整復施術所 | |||||
| @ | 認定申請方法 | |||||
| 柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書【柔道整復施術所用】(様式8:20頁 |
||||||
| なお、同一開設者の複数施設を認定申請する場合や、開設者が資格を有していない場合にあっては、「施術所開設届・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾についての写し」などの添付書類が必要となるので財団へ問合せをすること。 | ||||||
| 財団は認定要件を確認し、概ね1か月後に臨床研修施設として認定証を交付する。 | ||||||
| A | 認定証は有効期限を定めていないので、年度更新の必要はない。 |
|||||
| (2) | 医療機関 | |||||
| @ | 届出方法 | |||||
| 財団は、柔道整復師卒後臨床研修施設届【医療機関用】(様式9:21頁 |
||||||
| A | 届出の有効期限を定めていないので、年度更新の必要はない。 | |||||
| 12. | 臨床研修施設開設者などへの連絡事項 | |||
| (1) | 研修生の臨床研修内容 | |||
| 臨床研修の内容については、1頁5の(1) |
||||
| なお、研修生は臨床研修施設において1年間の臨床研修を受けるとともに、4日間の医療人研修講座を全科目受講させるものとする。 | ||||
| (2) | 研修生の受入条件 | |||
| @ | 研修生の受入条件(給料・手当などの諸条件)については、全国各地域及び各臨床研修施設での諸条件の相違を考慮すると、現時点では統一的な基準を定めることは困難と考える。 | |||
| 従って、貴施設における基準・方針または近隣施設との均衡を勘案し、判断されたい。 | ||||
| A | 研修生の研修時間は常勤に準ずることとする。 | |||
| (3) | 柔道整復施術所における研修生(勤務柔道整復師)の受入れに伴う届出 | |||
| 所轄保健所・所轄社会保険事務局(所)へ必要な手続きをされたい。 | ||||
| (4) | 変更・紛失などの手続き | |||
| 臨床研修施設の名称・開設者(指導者)・住所の変更、認定証の紛失、施設の廃止などについては財団へ連絡し、該当する書類を請求のうえ手続きをされたい。 | ||||
| (5) | 研修実施要領のフローチャート(10頁〜11頁 |
|||
| 13. | 申込・問合先 | |||
| 財団法人柔道整復研修試験財団 卒後臨床研修担当係 〒108−0074 東京都港区高輪3−25−33 長田ビル4階 電話 03−3280−9720 FAX 03−3280−9721 ホームページ http://www.zaijusei.com |
||||
| 14. | 個人情報の取扱い | |||
| 『柔道整復師卒後臨床研修の申込・申請・届出・受講に係る個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号など)は、柔道整復師卒後臨床研修事業以外には利用しません。』 | ||||
| 【研修実施要領フローチャート説明】 | 様式ファイルは全てPDF |
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|
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| (留意事項) | |
1. |
必要な様式をこの綴じ込みのミシン目から切り離して使用すること。
なお、様式3 (手元に専用用紙がない場合は、金融機関備え付けの「払込書」でもよい。) |
2. |
臨床研修の申込は「様式1・2・4 |
区分 |
様式名称 |
用途 |
綴込頁 |
様式1 |
柔道整復師卒後臨床研修申込書 (裏面 記載要領 * ) |
申込時に作成し送付する | 13* |
様式2 |
柔道整復師卒後臨床研修証 |
研修申込者は、財団へ送付し交付を受ける | 14* |
様式3 |
払込取扱票(振込通知書) (説明用見本、払込は専用5連符) |
研修申込者は、研修費用を金融機関で払込する | 15* |
様式4 |
柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書 | 研修申込者は研修費用を金融機関で払込、「払込受付証明書」を所定欄に貼付し、財団へ送付する | 16* |
様式5 |
医療人研修講座受講証 | 様式2の交付を受け、主会場・研修生番号・氏名を記載する(研修講座受講時持参) | 17* |
様式6 |
柔道整復師卒後臨床研修評価表 (裏面 評価表記載要領 * ) |
各研修期間の自己評価を行い、研修終了後指導者評価と総合評価を受ける | 18* |
様式7 |
柔道整復師卒後臨床研修参加研修生変更届 | 住所・氏名などの変更があった場合、財団へ送付する | 19* |
様式8 |
柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書 【柔道整復施術所用】 |
「卒後臨床研修施設」の認定を希望される柔道整復施術所は財団へ申請する | 20* |
様式9 |
柔道整復師卒後臨床研修施設届 【医療機関用】 |
「卒後臨床研修施設」の届出をされる医療機関は財団へ届出する | 21* |