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昭和63年に柔道整復師法の一部改正が行われ、柔道整復師免許は都道府県知事から厚生大臣(現厚生労働大臣)に移管され、受験資格や養成施設の指定基準が改正されました。
そして、平成4年に財団法人柔道整復研修試験財団が、柔道整復師の国家試験に係る試験機関及び登録機関と指定され、試験・登録事務の他、各養成施設卒業前の実技認定審査の実施や生涯研修事業を行ってまいりました。
近年、医療の進歩はめざましく、高齢化に伴う疾病構造の変化、患者と医療関係者とのコミュニケーションのあり方、国民の医療に対する関心の高まりなど、医療を取り巻く環境は大きく変化しております。このような状況の中、平成12年には医師法の改正が行われ平成16年度から医師臨床研修制度が実施され、平成18年度からは歯科医師臨床研修制度も実施されております。
柔道整復師は、古来の伝統医学と実践的施術を継承するとともに、医学的知識や判断能力など資質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であります。
そのため柔道整復師の養成施設においても、臨床実習は相当時間義務付けられておりますが、将来独立して患者と接し問診・視診・触診などにより傷病の柔整診断や施術を行なう柔道整復師においては、今まで以上に臨床能力を高めておく必要があります。そのためには、卒後直ちに少なくとも1年間以上は施設にて臨床研修指導を受け、高い臨床能力を修得させておく必要があります。
このような状況のもと、卒後臨床研修制度報告書(平成13年度)をもとに、現状に見合った形での柔道整復師卒後臨床研修要領を定め、平成17年度から柔道整復師の総意と責任のもと自主的に卒後臨床研修を実施し、法制化に向け関係機関への協議など鋭意努力しております。
実施にあたりましては、公益社団法人日本柔道整復師会などの業界諸団体、並びに社団法人全国柔道整復学校協会と一体となり、柔道整復施術所と保険医療機関などのご協力をいただき、社会の信頼と尊敬を得られる柔道整復師の研修に努めてまいりたいと考えております。
柔道整復師国家試験を経て免許を取得された際には、生涯教育の一環として是非柔道整復師卒後臨床研修に参加されることをお勧めいたします。
平成23年12月1日
| 財団法人柔道整復研修試験財団 | 制度委員会 | ||||
|
委員長 | 山口 綱孝 | |||
| 委 員 | 谷口 和久 坂本 正憲 本コ 義明 |
木山 時雨 佐久間 稔晴 |
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実施時期 : 原則として平成24年4月からの1年間
研修費用 : 10,000円
| 研修内容 : | 「臨床研修」と「医療人(柔道整復師)研修講座」の受講
|
| 研修生 : | 平成24年新規免許取得者(既免許取得者で研修を希望する者も含む) 研修希望者は週40時間程度の臨床研修施設での研修が必要なことから、施術所の開設者となるなど研修に専念できない者は研修生となる資格を有しない |
研修希望者は臨床研修施設の研修受け入れ承諾が必要である |
|
臨床研修施設は、すでに財団から指定済みの施設があるが、そうでない施設での研修を希望する場合は次の条件などを満たす必要がある |
|
| ●柔道整復施術所(認定要件抜粋)
※ 以上のいずれの場合でも、開設者や施術管理者となる柔道整復師が平成18年3月以降の免許取得者の場合は、卒後臨床研修の修了者であること
●保険医療機関など 財団に届出を行った医療機関とする |
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お問合せ
卒後臨床研修制度について
| Q. | 卒後臨床研修の意義は? |
| A. | 柔道整復師は、古来の伝統医学と実践的施術を継承するとともに、医学的知識や判断能力など資質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であります。また、独立して患者と接し問診・視診・触診などにより傷病の柔整診断や施術を行なうこととなるため、より臨床能力を高めておく必要があります。そのためには、卒後直ちに少なくとも1年間以上は施設にて臨床研修指導を受け、高い臨床能力を修得しておく必要があります。 卒後臨床研修は国民への安全な医療提供の実現を図るため、柔道整復師の資質向上を目的に、生涯教育の一環として関係の方々のご協力を得て財団で行なっている研修です。 |
| Q. | 卒後臨床研修が推奨されるのはなぜでしょうか? |
| A. | 柔道整復師は医学的知識や判断能力など資質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であるため、柔道整復師の養成施設においても、臨床実習は相当時間義務付けられておりますが、より臨床能力を高めておくためには、一定期間の研修が必要だからです。 また、18年度以降に柔道整復師の資格を取得した方が、将来臨床研修施設として研修生を受け入れる場合に、卒後臨床研修の修了が必須となります。 |
研修申込について
| Q. | 申込はいつまでですか。新規免許取得者のみですか?(参加資格について) |
| A. | 申込期間は平成24年1月15日から平成24年5月31日(消印有効)までです。 既免許取得者の参加もできます。ただし、新規・既免許取得者共に、臨床研修施設で研修が受けられることが申込の条件となりますので、申込期間中に臨床研修施設が決まらない場合は、来年度以降の申し込みとなります。 |
| Q. | パートタイム勤務のため週40時間程度の研修時間を研修(勤務)することができません。 |
| A. | 臨床研修は臨床研修施設にて週40時間程度を1年間研修することになっています。 また、研修期間は翌年度末までの最大2年間のうちに修了することになっております。 つまり、週40時間程度1年間の研修時間を2年以内に修了できるのならば、研修申込は可能となります。手続きのご案内をいたしますので財団にご連絡ください。 |
医療人研修講座について
| Q. | 医療人研修講座開始はいつから? |
| A. | 基本は9月から12月の4日間を予定しています。月1回日曜日を想定しておりますが、会場毎に設定する都合上、講師・会場設定などの理由で、8月開催や月の2回の開催、土曜・祝日開催となる場合も考えられます。 |
| Q. | 医療人研修講座のみに参加できないか? |
| A. | 卒後臨床研修は臨床研修と医療人研修講座の2本立てとなっているので、医療人研修講座のみの受講は出来ません。 |
臨床研修施設について
| Q. | 施設を複数開設しているが、全部臨床研修施設認定されますか? |
| A. | 【柔道整復施術所】 まず、臨床研修施設認定要件に「1人の柔道整復師名で登録できるのは、その柔道整復師が専ら従事している1施設とする」との決まりがあります。 複数の柔道整復施術所を開設している場合、開設者専従の1施設以外の施術所(開設者が資格を有していない場合にあっては、その施術所も)は、当該施設において指導柔道整復師(施術管理者)としての管理経験が3年以上であることなどを確認のうえ認定することになっております。他にも認定要件がございますので、詳しくは「実施要領12.臨床研修施設の認定要件」をご参照ください。 【保険医療機関など】 届出制となっておりますので、柔道整復師卒後臨床研修施設届はすべて受理させていただいております。 |
| Q. | 研修生を年度途中で受け入れた場合の手続きは? |
| A. | 研修生が提出する「施設変更届」に必要事項の記載と承諾印をお願いします。(臨床研修施設の手続きがまだの場合は、施設申請書・届書のご提出をお願いします。) 研修修了後の評価表は、研修生が記入した受入前の自己評価と受入後の先生の指導評価を勘案して30項目と総合評価をお願いします。 |
研修開始後の問題について
| Q. | 医療人研修講座を欠席することになった場合は? |
| A. | 欠席した科目を他会場、もしくは来年度いずれかの会場で受講してください。 来年度受講の場合、研修費用の追加はありません。 ただし、来年度までの2年間以内に修了しなければ、卒後臨床研修は修了となりません。 |
| Q. | 都合により現施設で研修を継続出来なくなった。 |
| A. | 離職、転職、病休などの場合は研修期間の中断を認め、翌年度中まで研修期間を延長することができます。ただし、来年度までの2年間以内に修了しなければ、卒後臨床研修は修了となりません。 研修期間、研修施設の変更手続きが必要となりますので、財団にご連絡ください。 |
柔道整復師卒後臨床研修実施要領 |
||||
| 1. | 研修の目的 | |||
| 柔道整復師卒後臨床研修(以下、「研修」という。)は、柔道整復師が医療人としての人格を涵養するとともに、果たすべき社会的役割を認識しつつ、業務として取り扱う外傷などに適切に対応出来るよう、基本的な臨床能力(態度、基本的知識、技能)を身に付けることにある | ||||
| 2. | 主催 | |||
| 財団法人柔道整復研修試験財団 | ||||
| 3. | 対象者 | |||
| 原則として、新規免許取得者(既免許取得者で研修を希望する者も含む)かつ、柔道整復師卒後臨床研修施設にて定められた臨床研修を受けることができる者。 ただし、臨床研修期間中の開業など、臨床研修の継続が困難となり、修了の見込みが無くなった場合はその時点で研修生の資格を喪失する。 |
||||
| 4. | 実施時期及び研修期間 | |||
| 原則として平成24年4月から平成25年3月までの1年間とし、臨床研修施設での研修 (勤務)時間は常勤(週40時間程度)に準ずることとする。 なお、採用日が4月2日以降の場合は、その日から1年間とする。 |
||||
| 5. | 研修内容 | |||
| 財団が認定する柔道整復師卒後臨床研修施設(8頁12. |
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| (1) | 臨床研修施設で、以下の研修科目を研修するものとする。 (評価対象30項目については17頁評価表 |
|||
1) |
医療人としての基本的姿勢・態度 | |||
| 良好な患者・施術者関係、守秘義務、インフォームドコンセント、安全管理 | ||||
2) |
経験すべき柔整療法、検査、手技 | |||
| 医療面接技法、身体診察法(検査、手技を含む)、柔道整復師の業務範囲、適応症の見極め、緊急性の把握と対応 | ||||
3) |
経験すべき施術法、評価 | |||
| 整復、固定、後療法、治療機器の効果と取り扱い、患者評価・指導管理 | ||||
4) |
経験すべきその他事項 | |||
| 施術録・証明書などの記載、各種保険制度・療養費受領委任払い事務など、医接連携 | ||||
5) |
柔道整復施術所研修の場合は、医療機関見学研修を含めることが望ましい。 | |||
| 2) | 開催地 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| なお、自宅・勤務先所在地以外の開催地への申し込みも可能。 | |||||||||||||
| 3) | 研修講座開催日程の通知 | ||||||||||||
| イ. | 全開催会場別4日間の日程表は、平成24年7月中に直接受講生へ送付する。 | ||||||||||||
| ロ. | 財団ホームページにも7月中に掲載予定。 ホームページhttp://www.zaijusei.com |
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| 6. | 申込・問合先 | ||||||||||||
| 財団法人柔道整復研修試験財団 卒後臨床研修担当係 〒108−0074 東京都港区高輪3−25−33 長田ビル4階 電話 03−3280−9720 FAX 03−3280−9721 ホームページ http://www.zaijusei.com |
|||||||||||||
| 7. | 個人情報の取扱い | ||||||||||||
| 『柔道整復師卒後臨床研修の申込・申請・届出・受講に係る個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号など)は、柔道整復師卒後臨床研修事業以外には利用しません。』 | |||||||||||||
| 【研修生(研修申込者)へのご案内】 | ||||
| 8. | 研修費用及び申込方法 | |||
| (1) | 研修費用 | |||
| 1) | 研修生の研修費用は10,000円とする。 | |||
| 2) | 研修申込手続き後に柔道整復師国家試験に合格しなかった、あるいは合格後欠格事由により申込期間中に免許登録ができない場合の研修費用は、振込手数料を控除し返金するので、財団へ申し出ること。 | |||
| 3) | 研修証交付後に研修を辞退する場合は返金をしない。 | |||
| (2) | 申込期間 | |||
| 平成24年1月15日(日)から平成24年5月31日(木)まで (消印有効)。なお、柔道整復師国家試験合格発表前及び免許登録完了前の申込も受け付ける。(試験に合格しなかった、あるいは合格後欠格事由により申込期間中に免許登録ができない場合、研修申込は取消となる。) | ||||
| (3) | 研修申込方法 | |||
| 申込は、次の@ABの様式を作成し財団へ送付すること。(三つ折り可) | ||||
@ |
柔道整復師卒後臨床研修申込書 (様式1:13頁表面 |
|||
| イ. | 研修申込者は、14頁表面 |
ロ. | 「申込書」卒後臨床研修希望施設欄記入の注意事項 | |
| 臨床研修施設の開設者から、臨床研修の受入承諾を得て、開設者から卒後臨床研修希望施設欄に必要事項の記載と「研修受入承諾印」を受けること。 | ||||
| その際に、臨床研修施設が財団の認定柔道整復施術所、又は届出保険医療機関などとなっているかを施設に確認すること。(財団のホームページでも一部確認することができる。) | ||||
| なお、臨床研修を希望する施設が未認定(未届)の場合は、開設者などに「卒後臨床研修」の趣旨をご理解いただき、必要書類(8頁
13. |
||||
| 臨床研修施設の要件については8頁12. |
||||
A |
柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書 (様式2:13頁裏面 |
|||
| イ. | 研修申込者は、研修費用を所定の払込取扱票(様式3:14頁裏面 |
|||
| なお、手元に所定の「払込書」がない場合は、金融機関に備え付けの払込書の利用やATM振込みでもよい。 | ||||
| ロ. | 金融機関から戻される「振替払込受付証明書」(ATMの場合はご利用明細票の原本)を「払込報告書」の1.「貼付欄」に貼付すること。 | |||
B |
柔道整復師卒後臨床研修証 (様式4:15頁 |
|||
| 「研修証」に指定サイズの顔写真(縦4cm×横3cm、カラー・白黒を問わない)を貼付し、15頁の記載要領 |
||||
| (4) | 研修申込後の流れ | |||
| 1) | 研修申込書類の受付後、財団は「研修証」に研修生番号を付け、公印を押印のうえ、概ね1か月後研修申込者に交付する。(未着の場合は財団に問い合わせること。) | |||
| ただし、新規免許取得者の場合は合格発表後申込受付順に交付する。 | ||||
| なお、臨床研修は4月1日から(4月2日以降採用の場合は、その日から)の開始とし、12か月間の研修期間終了をもって修了する。 | ||||
| 2) | 研修申込者(以下、「研修生」という。)に交付された「研修証」を、研修生は施設開設者に提示すること。その後、研修生が保管すること。 | |||
| 3) | 研修生は「研修証」を参照して、医療人研修講座受講証(様式5:16頁 |
|||
| 4) | 「研修証・受講証」は医療人研修講座参加時には必ず持参すること。 | |||
| 9. | 研修期間中の留意事項 | |||
| (1) | 研修実施要領のフローチャート(10頁〜11頁) |
|||
| (2) | 申込後の変更などについて | |||
| 1) | 住所・氏名などの変更 | |||
| イ. | 柔道整復師卒後臨床研修参加研修生変更届(様式7:18頁 |
|||
| ロ. | 財団からの送付物は、郵便、宅配便、メール便などで送付しているが、郵便受けに名前がないと配達されない場合があるので注意されたい。 | |||
| ハ. | 変更手続きは、免許登録関係の手続とは異なるのでそれぞれ手続きをすること。 | |||
| 2) | 次の場合は、速やかに財団へ連絡し必要な手続きを必ず行なうこと。 | |||
| イ. | 臨床研修施設の変更 | |||
| ロ. | 離職などにより臨床研修が中断、または再開となった場合 ※ 平成24年度臨床研修期間中に中断期間があり、1年間の研修が修了しない場合は平成25年度中での研修を認める。 |
|||
| ハ. | 「研修証・受講証・評価表」などを紛失した場合 | |||
| (3) | 医療人研修講座の受講時の注意事項 | |||
| 1) | 医療人研修講座日程表の送付は7月中の予定であるが、未着の場合は財団に問い合わせること。 | |||
| 2) | 原則として、申込時に選択した開催地において12科目(4日間・20時間)を受講すること。 | |||
| なお、申込時の開催地での受講が困難な場合は、他の開催地での受講も認める。(変更の手続方法については、日程表の送付と共に連絡する。) | ||||
| 3) | 臨床研修期間中断中の場合でも医療人研修講座の受講を認める。 | |||
| 4) | 医療人研修講座受講時の持ち物 | |||
| 「研修証・受講証」を必ず持参すること。 | ||||
| 5) | 医療人研修講座受講時の服装 | |||
| 受講する際は、講師及び関係者に失礼のない服装を着用すること。 | ||||
| 6) | アンケートの実施 | |||
| 医療人研修講座の最終日(4日目)に臨床研修を含めての意見・要望などのアンケートを行うのでご協力ください。 | ||||
| 7) | 未受講科目がある場合の取扱い | |||
| イ. | 平成25年度での受講を認める | |||
| ロ. | 平成25年度で12科目の受講と臨床研修の修了が確認できれば、受講の最終日をもって「修了認定証」を交付する。 | |||
| ハ. | 追加費用は徴収しない。 | |||
| ニ. | 平成25年度の医療人研修講座受講の際は、平成24年度交付の「研修証・受講証」を必ず持参すること。 | |||
| 10. | 研修修了後に必要な手続き | |||
| (1) | 医療人研修講座の修了手続きについて | |||
1) |
研修生は、医療人研修講座の12科目を受講後、速やかに「受講証」のみを財団へ送付すること。 | |||
2) |
未受講科目がある研修生は次年度において不足分を受講する。12科目受講後、「受講証」を「評価表」(以下の(2)参照)とともに指導者(柔道整復施術所においては臨床施設認定申請時に登録した開設者・施術管理者、保険医療機関などにおいては指導医師)から財団へ送付すること。(指導者から研修生に送付の指示も可。) | |||
| (2) | 臨床研修の評価方法について | |||
| 研修生は、評価項目について積極的に研修し、1か月〜3か月、4か月〜6か月、7か月〜9か月の研修期間毎及び10か月から12か月を含む1年間の研修結果を、柔道整復師卒後臨床研修評価表(様式6:17頁 |
||||
| なお、自己評価及び指導者評価と総合評価については、「評価表」の評価表記載要領(17頁裏面 |
||||
| (3) | 臨床研修の修了手続きについて | |||
| 1年間の臨床研修修了後に、指導者から「評価表」を財団へ送付する。(指導者から研修生に送付の指示も可。) | ||||
| 11. | 研修修了認定証の交付 | |||
| (1) | 研修修了認定証(以下、「修了認定証」という。)の交付方法について | |||
| 「修了認定証」は、送付を受けた「評価表・受講証」を財団が審査し、修了が認定された後、概ね2か月後に交付する。 | ||||
| (2) | 研修修了の審査内容 | |||
| 1) | 臨床研修の総合評価 | 「評価表」に基づく研修内容の審査 | ||
| 2) | 医療人研修講座 | 12科目の受講 | ||
| (3) | 交付手続きと交付時期 | |||
| 1) | 平成24年度に医療人研修講座を修了し、臨床研修の修了日が平成25年3月末日となる研修生は、評価を受けた「評価表」を、4月以降に速やかに財団へ送付する。(「受講証」が未提出の場合はあわせて提出する。) | |||
| 財団は、修了要件を満たしている研修生に「平成24年4月1日付」をもって「修了認定証」を交付する。 | ||||
| 2) | 平成24年度に医療人研修講座を修了し、臨床研修の修了日が平成25年4月以降となる研修生(「9.研修期間中の留意事項(2) 2)ロ:5頁 |
|||
| 財団は、修了要件を満たしている研修生に、平成24年度修了生として「臨床研修修了日の翌日付」をもって「修了認定証」を交付する。 | ||||
| 3) | 平成24年度臨床研修を修了し、研修講座の未受講科目がある研修生は、平成25年度で「未受講科目を受講修了した日付」をもって、「修了認定証」を交付する。 | |||
| 【臨床研修施設(新規登録申請施設)へのご案内】 | |||||
| 12. | 臨床研修施設の認定要件 | ||||
| 臨床研修施設は「柔道整復施術所」及び「保険医療機関など」とする。 | |||||
| なお、臨床研修科目(1頁5.(1) |
|||||
| (1) | 柔道整復施術所 | ||||
| 申請された施術所のうち、財団が以下の認定要件を確認のうえ認定する。 1人の柔道整復師名で登録できるのは、その柔道整復師が専ら従事している1施設とする。 |
|||||
| 【認定の要件】@〜Cの該当する要件を全て満たしていること。 | |||||
| @ | イ. | 柔道整復師が開設者であり、3年以上の開業経験があること。 ただし、開設者が資格を有していない場合にあっては、当該施設において指導柔道整復師(施術管理者)としての管理経験が3年以上であることを確認のうえ認定する。 |
|||
| ロ. | 親子間での開設者の変更の場合は、譲渡される者が当該施設において勤務経験3年以上であること。 | ||||
| ハ. | 複数の柔道整復施術所を開設している場合、開設者専従の1施設以外の施術所は施術管理者のイ.の管理経験要件を確認のうえ認定する。 | ||||
| ニ. | 養成施設附属柔道整復施術所にあっては、経過年数を問わない。 | ||||
| A | 平成18年3月以降の免許取得者が、開設者あるいは指導柔道整復師(施術管理者)となる場合は、本財団の主催する卒後臨床研修の修了者であること | ||||
| B | 開設者は、人格、見識に優れ、かつ骨折・脱臼などの施術並びに柔道整復師に与えられた業務全般にわたって十分な指導能力及び評価能力を有する指導者であること。 | ||||
| C | 現在、あるいは過去に行政処分を受けている場合は認定しないことがある。 | ||||
| (2) | 保険医療機関など | ||||
| 保険医療機関などにあっては、財団に柔道整復師卒後臨床研修施設届【保険医療機関など用】(様式9:20頁 |
|||||
| 13. | 臨床研修施設の申請又は届出方法 | |||||
| (1) | 柔道整復施術所 | |||||
| 1) | 認定申請方法 | |||||
| 柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書【柔道整復施術所用】(様式8:19頁 |
||||||
| なお、開設者が柔道整復師の資格を有していない場合や、親子間譲渡の場合、同一開設者の複数施設を認定申請する場合にあっては、「施術所開設届・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾についての写し」などの添付書類が必要となるので財団へ問合せをすること。 | ||||||
| 財団は認定要件を確認し、概ね1か月後に臨床研修施設として認定証を交付する。 | ||||||
| 2) | 注意事項 | |||||
| 認定証は有効期限を定めていないので、年度更新の必要はない。 ただし、変更のある場合は手続きが必要なため財団へ連絡をすること。また、行政処分を受けた場合については認定を取り消す。 |
||||||
| (2) | 保険医療機関など | |||||
| 1) | 届出方法 | |||||
| 財団は、柔道整復師卒後臨床研修施設届【保険医療機関など用】(様式9:20頁 |
||||||
| 2) | 注意事項 | |||||
| 届出の有効期限を定めていないので、年度更新の必要はない。 ただし、変更のある場合は手続きが必要なため財団へ連絡をすること。 |
||||||
| 14. | 臨床研修施設開設者などへの連絡事項 | |||
| (1) | 研修生の臨床研修内容 | |||
| 臨床研修の内容については、1頁5.(1) |
||||
| なお、研修生は臨床研修施設において1年間の臨床研修を受けるとともに、4日間の医療人研修講座を受講させるものとする。(2頁(2) |
||||
| (2) | 研修生の受入条件 | |||
| 1) | 研修生の受入条件(雇用形態・給料・手当などの諸条件)については、全国各地域及び各臨床研修施設での諸条件の相違を考慮すると、現時点では統一的な基準を定めることは困難と考える。従って、貴施設における基準・方針または近隣施設との均衡を勘案し、判断されたい。 | |||
| 2) | 研修生の研修(勤務)時間は常勤(週40時間程度)に準ずることとする。 | |||
| (3) | 柔道整復施術所における研修生(勤務柔道整復師)の受入れに伴う届出 | |||
| 従事している柔道整復師の届出など、所轄保健所・所轄地方厚生局への届出は、施設に必要な手続きをされたい。 | ||||
| (4) | 変更・紛失などの手続き | |||
| 施設名・開設者・施術管理者・住所の変更、認定証の紛失、施設の廃止などについては財団へ連絡し、該当する書類を請求のうえ手続きをされたい。 | ||||
| (5) | 研修実施要領のフローチャート(10頁〜11頁) |
|||
| 【研修実施要領フローチャート説明】 | 様式ファイルは全てPDF ※は本文参照部分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 研修申込など様式一覧 |
| (留意事項) | |
1. |
必要な様式をこの綴じ込みのミシン目から切り離して使用すること。 なお、様式3 |
2. |
臨床研修の申込は「様式1・2・4< |
区分 |
様式名称 |
用途 |
綴込頁 |
様式1 |
柔道整復師卒後臨床研修申込書 (14頁表面 記載要領*) |
申込時に作成し送付する。 | 13* 表面 |
様式2 |
柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書 | 研修申込者は研修費用を金融機関で払込み、「振替払込受付証明書」(ATMの場合はご利用明細票の原本)を所定欄に貼付し、財団へ送付する。 | 13* 裏面 |
様式3 |
払込取扱票(振込通知書) (説明用見本) |
研修申込者は、研修費用を金融機関で払込みする。 | 14* 裏面 |
様式4 |
柔道整復師卒後臨床研修証 |
研修申込者は、財団へ送付し交付を受ける。 (医療人研修講座受講時持参) |
15* |
様式5 |
医療人研修講座受講証 | 様式4の交付を受け、受講する開催地・研修生番号・研修年度・氏名を記載する。 (医療人研修講座受講時持参) | 16* |
様式6 |
柔道整復師卒後臨床研修評価表 (裏面 評価表記載要領*) |
各研修期間の自己評価を行い、研修修了後指導者評価と総合評価を受ける。 | 17* |
様式7 |
柔道整復師卒後臨床研修参加研修生変更届 | 住所・氏名などの変更があった場合、必ず速やかに財団へ送付する。 | 18* |
様式8 |
柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書 【柔道整復施術所用】 | 「臨床研修施設」の認定を希望される柔道整復施術所は財団へ申請する。 | 19* |
様式9 |
柔道整復師卒後臨床研修施設届 【保険医療機関など用】 | 「臨床研修施設」の届出をされる保険医療機関などは財団へ届出する。 | 20* |