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昭和63年に柔道整復師法の一部改正が行われ、柔道整復師免許は都道府県知事から厚生大臣(現厚生労働大臣)に移管され、受験資格や養成施設の指定基準が改正されました。
そして、平成4年に財団法人柔道整復研修試験財団が、柔道整復師の国家試験に係る試験機関及び登録機関と指定された以降、試験・登録事務の他、各養成施設卒業前の実技認定審査の実施や生涯研修事業を行ってまいりました。
近年、医療の進歩がめざましく、また高齢化に伴う疾病構造の変化、患者と医師とのコミュニケーションのあり方、国民の医療に対する関心の高まりなど、医療を取り巻く環境は大きく変化しております。このような状況のもと、平成12年、医師法の改正が行われ、平成16年度からは医師臨床研修制度が実施されており、平成18年度からは歯科医師臨床研修制度も実施されております。
柔道整復師は、古来の伝統医学と実践的施術を継承するとともに、傷病などに関する医学的判断能力など資質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であります。
柔道整復師の養成施設では、臨床実習が相当時間義務付けられておりますが、これらだけをもって高い臨床能力を育むことは、必ずしも十分とは言えないと思われます。
関係する皆様方から医師の臨床研修制度の意義を考慮した時に、独立して患者と接し触診などにより傷病を柔整診断・施術を行う柔道整復師においては、より以上に臨床能力を高めておく必要があります。そのためには卒後直ちに少なくとも1年間以上は臨床研修指導を受け、高い臨床能力を修得させておく必要があり、実施にあたっては法制化によることが望ましいのですが、当分の間は柔道整復師の総意と責任のもとでの臨床研修の実施が必要と要望されているところであります。
このような状況の下、卒後臨床研修制度報告書(平成13年度)をもとに、現状に見合った形での柔道整復師卒後臨床研修要領を定め自主的に平成17年度から実施しているところであります。
実施にあたりましては、社団法人日本柔道整復師会など諸団体、並びに社団法人全国柔道整復学校協会と一体となり柔道整復施術所と医療機関のご協力をいただき社会の信頼と尊敬を得られる柔道整復師の研修に努めてまいりたいと考えております。
国家試験を経て免許を取得された際には、生涯教育の一環として柔道整復師卒後臨床研修に参加されることをお勧めいたします。
| 財団法人柔道整復研修試験財団 | 制度委員会 | ||||
|
委員長 | 山口 綱孝 | |||
| 委 員 | 谷口 和久 坂本 正憲 本コ 義明 |
木山 時雨 佐久間 稔晴 |
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柔道整復師卒後臨床研修実施要領 |
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| 1. | 研修の目的 |
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| 柔道整復師卒後臨床研修(以下、「臨床研修」という。)は、柔道整復師が医療人としての人格を涵養するとともに、果たすべき社会的役割を認識しつつ、業務として取り扱う外傷などに適切に対応出来るよう、基本的な臨床能力(態度、基本的知識、技能)を身に付けることにある。 | ||||
| 2. | 主催 | |||
| 財団法人柔道整復研修試験財団 | ||||
| 3. | 実施時期及び研修期間 | |||
| 原則として平成20年4月から平成21年3月までの1年間とし、勤務時間は常勤(原則として週40時間以上)とする。 なお、採用月が5月の場合は、その日から1年間とする。 |
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| 4. | 対象者 | |||
@ 原則として、新免許取得者(既免許取得者で研修を希望する者も含む。)
|
||||
| 5. | 研修内容 | |||
| 財団が認定する柔道整復師卒後臨床研修施設(以下、「臨床研修施設」という。)において1年間の臨床研修を受けるとともに、財団主催の医療人研修講座(全科目必修)を受講するものとする。 | ||||
| (1) | 臨床研修施設(柔道整復施術所又は医療機関)で、以下の研修科目を研修するものとする。 (評価対象30項目:18頁 |
|||
@ |
医療人としての基本的姿勢・態度 | |||
| 良好な患者・施術者関係、守秘義務、インフォームドコンセント、安全管理 | ||||
A |
経験すべき柔整療法、検査、手技 | |||
| 医療面接技法、身体観察法(検査、手技を含む。)、柔道整復師の業務範囲、適応症の見極め、緊急性の把握と対応 | ||||
B |
経験すべき施術法、評価 | |||
| 整復、固定、後療法、治療機器の効果と取り扱い、患者評価・指導管理 | ||||
C |
経験すべきその他事項 | |||
| 施術録・証明書などの記載、各種保険取り扱い事務、医接連携 | ||||
D |
柔道整復施術所研修の場合は、医療機関見学研修を含めることが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 医療人研修講座の受講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修カリキュラムは全科目必修とし、全国11会場で実施するが、原則として申込時に選択した受講会場で全10科目(4日間・20時間)を受講するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 医療人研修カリキュラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 講義は、T基礎・U臨床・V応用の科目順に実施することを原則とするが、講師などの都合により前後することもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 開催地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 原則として、上記ブロック会場での開催となるが、諸事情により隣接ブロックとの合同開催となる場合もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 研修講座開催日程の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 全受講会場別4日間の科目別日程表は、直接受講生に送付する。 (平成20年7月頃を予定) |
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| ロ. | 財団ホームページにも掲載。 ホームページhttp://www.zaijusei.com |
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| 6. | 申込方法及び研修費用 | |||
| (1) | 申込期間 | |||
| 平成20年1月15日(火)から平成20年5月31日(土)までとする。 | ||||
| (2) | 研修申込方法及び研修費用 | |||
| 申込は、次の@・A・Bの様式を作成し財団へ送付すること。(三つ折り可) | ||||
@ |
柔道整復師卒後臨床研修申込書の作成 (様式1:13頁 |
|||
| イ. | 研修申込者は、「申込書」に必要事項を記載すること | ロ. | 研修申込者は臨床研修施設の開設者から、臨床研修の引受承諾を得て、開設者から卒後臨床研修希望施設欄に施設に関する必要事項の記載と「承諾印」を受けること。
|
|
| その際に、施設が財団の認定柔道整復施術所、又は届出医療機関となっているかを開設者に確認すること。「未認定又は未届」の場合、柔道整復施術所からは20頁 |
||||
| なお、臨床研修施設の要件については7頁 |
||||
A |
柔道整復師卒後臨床研修証の作成 (様式2:14頁 |
|||
| 研修証に指定サイズの顔写真(縦4cm×横3cm、カラー・白黒を問わない)を貼付し、必要事項を記載すること。 | ||||
B |
柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書の作成 | |||
| イ. | 研修生の研修費用は10,000円とする。 | |||
| ロ. | 研修申込者は、研修費用を所定の払込取扱票(様式3:15頁 |
|||
| ハ. | 金融機関から戻される「払込受付証明書」を、柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書(様式4:16頁 |
|||
| ニ. | 新規免許取得者は2の4マスに、「平成20年柔道整復師試験時の受験番号」を記載すること。 | |||
| ホ. | 既免許取得者は3の5マスに、「免許登録番号」を左詰めで記載すること。 | |||
| ヘ. | 4には申込者に関する必要事項を記載すること。 | |||
| ト. | 新規受験者の研修申込者で合格しなかった場合は、研修費用は全額返金するので、後日振込口座を財団へ連絡すること。 | |||
C |
研修申込書の受付後、財団からの通知 | |||
| イ. | 「研修申込書・研修証・払込報告書」の受付後、財団は研修証(様式2 なお、臨床研修は4月1日から開始し、4月2日以降採用の場合は、その日からの開始とし、1年後をもって終了する。 |
|||
| ロ. | 研修申込者(以下、「研修生」という。)に交付された「研修証」を、施設開設者に提示し、研修生が保管すること | |||
| ハ. | 研修生は交付を受けた「研修証」により、医療人研修講座受講証(様式5:17頁 |
|||
| ニ. | 「研修証・受講証」は医療人研修講座には必ず持参すること。 | |||
| 7. | 研修の評価 | |||
| (1) | 臨床研修施設における研修の評価 | |||
| 研修生は、評価項目について積極的に研修し、1か月〜3か月、4か月〜6か月、7か月〜9か月の研修期間毎、及び10か月から12か月を含む1年間の研修結果を、柔道整復師卒後臨床研修評価表(以下、「評価表」という。様式6:18頁 |
||||
| なお、自己評価及び指導者評価と総合評価については、「評価表」
(18頁 |
||||
| (2) | 医療人研修講座の修了 | |||
| 研修生は、医療人研修講座の全科目を受講し、「受講証」を開設者へ提出すること。 | ||||
| (3) | 臨床研修の修了報告 | |||
| 開設者が、評価表と受講証を財団へ送付すること。 | ||||
| 8. | 研修修了認定証(以下、「修了認定証」という)の交付 | ||||
| @ | 研修修了の審査 | ||||
| イ: | 臨床施設研修の総合評価 | 「評価表」に基づく研修内容の審査 | |||
| ロ: | 医療人研修講座 | 全10科目受講 | |||
| A | 交付手続きと交付時期 | ||||
| イ. | 「修了認定証」は、財団が送付を受けた「評価表・受講証」を審査し、修了が確認された後、概ね2か月後に交付する。 | ||||
| ロ. | 研修の終了日が平成21年3月末日となる研修生は、4月以降に「評価表・受講証」を財団へ送付し、修了要件を満たしている研修生には、「平成21年4月1日付」をもって「修了認定証」を交付する。 | ||||
| ハ. | 研修の終了日が平成21年4月以降となる研修生(離職などにより研修期間中に中断し、再開後修了した研修生:下記の研修生の留意事項(2)Aロ.を参照のこと)は、終了後に財団へ「評価表・受講証」を送付し、修了要件を満たしている研修生には、平成20年度修了生として「研修修了日付」をもって「修了認定証」を交付する。 | ||||
| ニ. | 平成20年度臨床施設研修を修了し、研修講座の未受講科目がある研修生は、平成21年度で「未受講科目を受講修了した日付」をもって、「修了認定証」を交付する。 | ||||
| 9. | 研修生の留意事項 | ||||
| (1) | 研修要領のフローチャート(10頁〜11頁 |
||||
| (2) | 申込後の変更などについて | ||||
| @ | 住所・氏名などの変更 | ||||
| 卒後臨床研修参加研修生変更届(様式7:19頁 特に住所変更は、財団からの送付物未着により支障となるので必ず届けること。 なお、試験免許関係との手続とは異なるので注意すること |
|||||
| A | 次の場合は、速やかに財団へ連絡し必要な手続きを必ず行なうこと。 | ||||
| イ. | 研修施設の変更 | ||||
| ロ. | 離職などにより研修期間中に中断、または再開の場合 ※ 平成20年度の臨床研修期間中に中断期間があり、12ヶ月間の研修が修了しない場合は平成21年度中の修了を認める。 |
||||
| ハ. | 「研修証・受講証」などを紛失した場合 | ||||
| (3) | 医療人研修講座の受講 | ||||
| @ | 原則として、申込時に選択した受講会場で全10科目(4日間・20時間)を受講すること。 なお、申込時の受講会場での受講が困難な場合は、他の受講会場での受講も認める。 |
||||
| A | 臨床研修期間中に離職などにより、次の臨床研修施設が未定の場合でも講座の受講を認める。 | ||||
| B | 「研修証・受講証」を必ず持参すること。 | ||||
| C | 講座受講時の服装 | ||||
| 受講する際は、講師及び関係者に失礼のない服装を着用すること。(例えば、Tシャツ類、ジーンズ、サンダルなどの軽装は慎む) | |||||
| D | アンケート実施 | ||||
| 研修講座の最終日(4日目)に施設研修を含めての意見・要望などのアンケートを行なう。 | |||||
| E | 未受講科目がある場合の取扱 | ||||
| イ. | 平成21年度での受講を認める。 | ||||
| ロ. | 平成21年度で全科目の受講が確認できれば、受講の最終日をもって「修了認定証」を交付する。 | ||||
| ハ. | 受講の追加費用は徴収しない。 | ||||
| ニ. | 平成20年度交付の「研修証・受講証」を必ず持参すること。 | ||||
| 10. | 臨床研修施設の認定要件 | |||||
| 臨床研修施設は柔道整復施術所及び医療機関とする。 | ||||||
| (1) | 柔道整復施術所 | |||||
| 【認定の要件】 | ||||||
| @ | イ | 柔道整復師が開設者であり、開設後3年以上の開業経験がある こと。 | ||||
| ロ | ただし、開設者が資格を有していない場合にあっても、指導柔道整復師(施術管理者)が当該施設において3年以上の従事経験があれば認定する。 | |||||
| ハ | 複数の柔道整復施術所を開設している場合は、@のロの要件を確認のうえ認定する。 | |||||
| A | 養成施設附属柔道整復施術所にあっては、経過年数を問わない。 | |||||
| B | 平成18年3月以降の免許取得者が、開設者となる場合は、本財団の主催する卒後臨床研修の修了者であること。 | |||||
| C | 開設者は、人格、見識に優れかつ、骨折・脱臼などの施術並びに柔道整復師に与えられた業務全般にわたって十分な指導能力及び評価能力を有する指導者であること。 | |||||
| (2) | 医療機関 | |||||
| 医療機関にあっては、財団に柔道整復師卒後臨床研修施設届(様式9:21頁 |
||||||
| 11. | 臨床研修施設の申請又は届出方法 | |||||
| (1) | 柔道整復施術所 | |||||
| @ | 認定申請方法 | |||||
| 柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書【柔道整復施術所用】(様式8:20頁 財団は認定要件を確認し、概ね1か月後に臨床研修施設として認定証を交付する。 |
||||||
| A | 認定証は有効期限を定めていないので、年度更新の必要はない。 ただし、行政処分を受けた認定施設については認定を取り消すことがある |
|||||
| (2) | 医療機関 | |||||
| @ | 届出方法 | |||||
| 財団は、柔道整復師卒後臨床研修施設届【医療機関用】(様式9:21頁 |
||||||
| A | 届出の有効期限を定めていないので、年度更新の必要はない。 | |||||
| 12. | 臨床研修施設開設者への連絡事項 | |||
| (1) | 研修生の臨床研修内容 | |||
| 臨床研修の内容については、1頁5の(1) |
||||
| (2) | 研修生の受入条件 | |||
| @ | 研修生の受入条件(給料・手当などの諸条件)については、全国各地域及び各臨床研修施設での諸条件の相違を考慮すると、現時点では統一的な基準を定めることは困難と考える。 従って、貴施設における基準・方針または近隣施設との均衡を勘案し、判断されたい。 |
|||
| A | 研修生の研修時間は「常勤」(原則として週40時間以上)とする。 | |||
| (3) | 柔道整復施術所における研修生(勤務柔道整復師)の受入れに伴う届出 所轄保健所・所轄社会保険事務局(所)へ必要な手続きをされたい。 |
|||
| (4) | 変更・紛失の手続き | |||
| @ | 臨床研修施設の名称などの変更 | |||
| A | 認定証の紛失など | |||
| 財団へ連絡し、該当する書類を請求のうえ手続きを行なうこと。 | ||||
| (5) | 研修要領のフローチャート(10頁〜11頁 |
|||
| 13. | 申込・問合先 | |||
| 財団法人柔道整復研修試験財団 卒後臨床研修担当係 〒103−0006 東京都中央区日本橋富沢町8−7 サンビル4階 電 話 東京(03)5652−3323 FAX 東京(03)5652−3324 ホームページ http://www.zaijusei.com |
||||
| 14. | 個人情報の取扱 | |||
| 『柔道整復師卒後臨床研修の申込・申請・届出・受講に係る個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号など)の記載事項は、柔道整復師卒後臨床研修事業以外には利用しません。』 | ||||
| 【研修実施要領フローチャート説明】 | 様式ファイルは全てPDF |
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| (留意事項) | |
1. |
必要な様式をこの綴じ込みのミシン目から切り離して使用すること。
なお、様式3 |
2. |
臨床研修の申込は「様式1・2・4 |
区分 |
様式名称 |
用途 |
綴込頁 |
様式1 |
柔道整復師卒後臨床研修申込書 | 申込時に作成し送付する | 13* |
様式2 |
柔道整復師卒後臨床研修証 |
申込者は、財団へ送付し交付を受ける | 14* |
様式3 |
払込取扱票(振込通知書) (説明用見本、払込は専用5連符) |
申込者は、研修費用を金融機関で払込する | 15* |
様式4 |
柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書 | 申込者は研修費用を金融機関で払込、「払込受付証明書」を所定欄に貼付し、財団へ送付する | 16* |
様式5 |
医療人研修講座受講証 | 様式2の交付を受け、主会場・研修生番号・氏名を記載する(研修講座受講時持参) | 17* |
様式6 |
柔道整復師卒後臨床研修評価表 (裏面 評価表記載要領 * |
各研修期間の自己評価を行い、指導者評価と研修終了後総合評価を受ける | 18* |
様式7 |
柔道整復師卒後臨床研修参加研修生変更届 | 住所・氏名などの変更があった場合、財団へ送付する | 19* |
様式8 |
柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書 【柔道整復施術所用】 |
「卒後臨床研修施設」の認定を希望される柔道整復施術所は財団へ申請する | 20* |
様式9 |
柔道整復師卒後臨床研修施設届 【医療機関用】 |
「卒後臨床研修施設」の届出をされる医療機関は財団へ届出する | 21* |